宅地建物取引業者が取引成立に向けて活動を行なう際、依頼者であるその不動産物件の売主・買主、貸主・借主と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼びます。
媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法によって厳しい規制があります。
契約形態には
特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態のことです。
複数の業者何社にも声をかけたり、重ねて依頼をしたりすることはできません。
また、自ら購入希望者を探したり、勝手に売買契約を結んだりすることはできません。
仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。
この場合、売り手は自ら見つけた相手とならば、依頼した業者を介すことなく売買契約を結ぶことができます。
売却したいお客様の側で、複数の不動産業者に対して売却を依頼することができる契約形態です。
依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにしておく「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。
媒介契約の違いを一覧にすると、次のようになっております。
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いずれの形態を選ばれるかは、お客様の自由です。
しかし、
「結局売れなかった」
「思っていた額より随分と下回った売値になってしまった」
「最初に思っていたよりも、かなりの広告費がかかってしまった」
など、満足のいかない結果にならないよう、まずは仲介業者に依頼する形態を選択してほしいと思います。
そして、きちんとお客様の立場にたち、宅建業法で定められている期日に不動産流通機構(レインズ)に登録し、ご案内やお問い合わせの件数などの経過報告がきちんと受けられる専属専任契約または専任媒介契約を強くオススメします。
この契約にされた方が、一般媒介契約よりも、より十分な広告活動の費用も確保できるからです。
また、いろいろな業者にお任せしている方よりも、信頼できる業者にすべてお任せいただける方が、お願いされる側である私ども仲介業者も、「よし!一生懸命頑張ろう」という気持ちになるものです。
それは、やはり我々仲介業者も人の子ですから、お客様と一対一で接するやり方の方が、「この人のために」と思えるものなのです。
『全てはお客様のために』というポリシーで日々業務に励む、我々ホームスタッフにぜひお任せください。