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親からの住宅取得資金の援助に税金はかかりますか?
2014.05.12
Q.横浜市・保土ヶ谷区K様からのご質問
子供の小学校入学までに、横浜市内で新築一戸建ての住宅を探しています。
希望している地域や間取りですと、最低5000万円の価格になるため、私と妻の両親から資金援助を提案されました。私の両親から800万円、妻の両親からは400万円援助してもらう予定です。
この場合、贈与税はどの程度かかるのでしょうか?
また、子供が私立の小学校に入学予定のため、妻の両親から200万円の入学金の援助をしてもらいますが、これにより住宅資金の援助が受けられないということはないでしょうか?
A.一定要件を満たすと非課税になりますが、改定にご注意下さい。
ご両親からの住宅資金の援助でしたら、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度があるので、その範囲であれば税金はかかりません。
ですが、毎年のように上限額や要件が変わるため注意が必要です。
購入する住宅が耐火建築物で築25年、耐火建築物以外ならば築20年以下でないといけませんが、質問者様の場合新築をご希望なので問題ありません。そのほかにも、床面積が50㎡以上240㎡以下でなければいけないなど、細かい要件があります。
金額の上限は平成26年では、通常の住宅は上限が500万円、省エネ等住宅ならば1000万円となりますので、ご質問者様のご両親からの援助は非課税枠を300万円オーバーする可能性があります。この場合、300万円に対して贈与税がかかってしまいますので、援助額を500万円にしてもらうか、省エネ等住宅を購入するほうが良いです。
子供さんの入学資金の援助も受けられるということですが、別途「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」の制度がありますので、1500万円までならば領収書や教育資金専用の口座などを用意して、確定申告すれば問題ありません。
弊社では、ご相談時にご両親からの資金援助がある旨をお伝えいただければ、それに合わせた資金プランや物件をご提案させていただきます。
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