TOP > 横浜不動産の知恵袋 > 不動産用語について > そもそも、仲介手数料とはどういったものなのですか?
2014/09/24更新
御社の仲介手数料が無料、もしくは半額と言うのに魅かれているのですが、そもそも仲介手数料と言うのはどういったものでしょうか?
また、他の不動産業者に物件の問い合わせをした際に、「仲介手数料は3%+6万円に、事務手数料が別途かかります。」と言われたり、「3%の一律で、その他の費用はかかりません。」とバラバラなのですが、金額に何か規定があるのでしょうか?
不動産仲介業者の主な収入は、契約成立時の売主・買主もしくは貸主・借主からの仲介手数料になります。
不動産仲介業の業務は、売主買主間の調整・契約書をはじめとする各書類の作成・物件の調査・金融機関との折衝・法務局や役所への手続きの代行・広告の配布・顧客へのアフターフォローなど多岐にわたっていますが、基本的にはすべて仲介手数料でまかなわれています。
仲介手数料に関しては、「宅地建物取引業法」という法律があり、それに則した金額や請求方法しか認められておらず、不動産取引業者以外が仲介手数料を報酬としてもらうことも禁止しています。
また、仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税が必要となります。
仲介手数料は成功報酬なので、売買契約や賃貸契約が成立しない限り請求することができません。
そのため、契約前に仲介手数料の前金や物件案内手数料と言った形で請求すると、宅地建物取引業法に抵触する可能性があります。
また、仲介手数料の上限にも規定があり、賃貸物件の場合は貸主・借主双方の合計が1か月分以内です。
売買契約の場合は累進報酬となっており、200万円以下は5%、200万円を超え400万円までが4%、400万円以上は3%となっています。
例えば、1000万円の物件ならば、200万円以下の分が5%で10万円、200万円を超え400万円までの200万円分が4%なので8万円、400万円を超える600万円の部分が3%なので18万円、10万円+8万円+18万円の合計36万円が仲介手数料の上限になります。
計算式を見ると少しややこしく感じるのと、不動産の売買は400万円以上のものがほとんどであるために、速算式の「3%+6万円」が一般的に使われています。
先に記載したように、仲介手数料の規定は上限金額ですので、それよりも低いもしくは0円であっても不動産仲介業者が自由に決めることができます。
そのため、弊社では売主様から手数料をいただける物件に関しては仲介手数料を0円、そうでない場合でも上限の半額とさせていただいております。
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