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滞納税金がある時の任意売却では交渉がポイントに

売主に滞納税金があっても、差押登記がなされていない段階ならば、任意売却に特に影響はありませんが、差押登記がされてしまっている段階では、手続きがより複雑かつ困難になってきます。抵当権のうち、住宅ローン信用保証などが任意売却に応じたとしても、次順位として滞納税金の差押がついたままでは買主がつきません。

そこで、売主から売却を依頼された業者が、債権者と自治体に対して行う「交渉」が重要になります。まずは債権者である住宅ローン信用保証などに対して、滞納税金の差押解除料の負担を求めます。

この時、解除料が50万円~100万円など高額な場合には承諾を得ることは難しくなり、任意売却は不可能になります。承諾が得られれば、今度は自治体の窓口へ出向き、滞納税金の一部を支払うので差押を解除してもらい、残りの滞納分は毎月分割で支払っていけるよう、交渉を行います。

原則的に全額納付を求めてくる自治体に対し、任意売却が税徴収にもたらすいくつかのメリットを具体的に挙げ、不動産評価額、債務者の経済状況、返済状況などを具体的な数字で示すことで、差押が無益であり、任意売却での解決が有効であることを、自治体に納得してもらう必要があります。このような交渉に長けた依頼先を選ぶことが、任意売却の成功につながると言えるでしょう。

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任意売却アドバイザー 川口裕之
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