条件を満たすケース・満たさないケース
住宅ローンの返済が難しくなった時の有効な解決策とされる任意売却ですが、任意売却を始めるため、また成立させるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。マイホームを任意売却してその負担を減らしたい、と望んだとしても、条件的に任意売却ができないケースも存在します。
任意売却を相談できる時期は決められています
任意売却が可能な期間は限られており、その売却活動にもある程度の時間が必要です。したがってすでにそのタイムリミットを超えてしまっている場合や、債権者が任意売却には応じない段階に入ってしまっている場合には、任意での売却は検討できません。たとえば、神奈川県にお住まいの方であれば、同一のエリアの業社へ相談した方が、より時間効率も良くなりますので、業社選びの際は非常に重要なポイントとなります。
債権者から見た任意売却の条件
まず債権者からみた条件として、期限の利益を喪失している状態である(ローンが支払われていない状態である)ことが前提となります。この条件を満たさないと、金融機関が残債務の一括返還を求める理由がないためです。
内見時の協力が必要不可欠
また、売却を進める際には、買取希望者が物件の内見に来ます。その際は生活中の住居内を見てもらうことになるので、家族全員の同意と協力が不可欠となります。購入希望者に、生活中の自宅内を見学してもらうこととなりますので、抵抗があるかもしれませんが、このような協力がなければ売却できないことを覚悟しておきましょう。
税金・管理費の滞納にも注意
固定資産税や市県民税ほかの諸税金の差押えが付いてしまっている場合や、マンション管理費等の滞納が100万円相当あるなど、あまりにも高額すぎる場合には、債権者が任意売却に応じないケースがあります。税金の滞納については、少しずつでも支払いの意思があることを示していれば待ってもらえる場合がありますが、放置したまま住宅を差し押さえられているとなると、売却は難しくなります。
また、任意売却を認めていない旧公団・公社系が債権者の場合には、任意での売却は困難ですので、この点も注意してください。