価格はどのように決まりますか?
競売を避けてマイホームを売却する手続きである「任意売却」。売主としては、残債務の支払いに充てられるよう、出来るだけ高く売りたいものですが、設定金額が高すぎて売れなければ、結局競売で安く売られることになるため、本末転倒です。では任意売却の価格は、どのようにして決まるものなのでしょうか?
任意売却では、まずは物件の査定評価をもとに、債権者が価格を協議、決定します。したがって、売主には「その価格なら売らない」という選択肢はありません。競売を避けるため、また残債務の支払いのために、必ず売却できる金額にする必要があります。
また、通常の中古物件売買とは異なり、期限があるため「売れるまで待つ」ことはできません。担保権者としても目標債権回収額があるため、例えば競売価格を下回るような金額で売却するわけにはいかないのです。
これらの事情を総合的に見ると、それぞれ関係者の思惑はありながらも、最終的には神奈川県内の不動産の市場傾向を鑑み、相応の任意売却価格が設定される、と考えることができるでしょう。