委任状は必要ですか?
任意売却の手続きを依頼する際には、必要書類として委任状の提出を求められることがほとんどです。普段の生活の中でも、住民票や戸籍謄本を家族に取ってもらう際などに必要な「委任状」ですが、業者に渡すとなると「何かしらの不都合があるのではないか」と不安になる方も少なくないようです。
法律上、委任を承諾した受任者は、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負うこととなります。任意売却手続きに委任状が必要となる理由として、手続きにおいて、評価証明書など神奈川県内の役所から取得する書類が複数ありますが、委任状がない場合には、全て依頼者本人が出向いて取得しなければならなくなります。
書類取得後にも、期日までの提出手配など、事務的な連絡量・工数が膨大になる恐れがあり、あまり時間のない任意売却手続きにとってはマイナス面が多くなります。さらに、債権者が委任状提出を求めてくるケースがあるほか、債権者との交渉の場に、依頼者本人に同席してもらう必要が生じることもあります。
委任状を預けたからといって、本人確認なく不動産を勝手に売却することは出来ません。それでも提出を不安に思うようであれば、信頼がおける業者とは言えず、任意売却の依頼自体を再考するべきかもしれません。