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滞納していた管理費は誰が支払う?

任意売却を選択するということは、売主は住宅ローンの支払いができないほど金銭的に困窮している状態なので、その物件がマンションである場合には、同時にマンションの管理費も滞納しているのが普通です。任意売却において、この滞納分の管理費は誰が支払うことになるのでしょうか。

一般的な任意売却手続きでは、債権者に支払われる売却代金の一部がこの滞納分管理費の支払いに充てられるため、買主が滞納費用を負担することはありません。

事前に仲介業者が管理費滞納の有無を確認し、万が一請求が来るような事態にならないよう、任意売却物件購入時には、管理費等の滞納代金があるのか、ある場合には支払いはどうなるのかを確認してから購入することが大切です。ちなみに競売の場合には買主が全額負担しなければならないため、このような物件では入札者がいないケースも見られます。

当社は神奈川県内のお客様のために、滞納金に関するアドバイスも行っています。お困り事・ご心配事がお有りの場合は是非一度ご相談くださいませ。

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