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任意売却が可能な期間は、いつからいつまで?

任意売却を検討する方からは、売却可能な期間についての質問が多く聞かれます。住宅ローンを滞納せざるをえなくなって数ヶ月経ち、競売の申立て予告通知が届くなどの動きが出てくると、債務者側も初めてのことに「どう対処すればよいのか」と焦るものです。

住宅ローンの滞納から約3~6ヶ月で「期限の利益喪失」となり、この時に任意売却を申し出れば、3ヵ月~6ヶ月間売却期間が設けられ競売申立てをされないケースは多く見られます。

その期間内に売却が出来なければ、任意売却と同時進行で競売申立てが行われ、一般的に競売の改札期日前日まで販売可能となります。競売申立て後でも4~5ヶ月の売却活動を行うことが可能と考えられますが、多くの債権者は早い段階での解決を希望しており、競売申立て後の任意売却は受け付けない、というケースもあるため、注意が必要です。

競売を防ぐためには、一刻も早く行動に移さないといけません。そのためには、ぜひお近くの業社へご相談されることをおすすめします。 私たちは横浜市に所在していますので、神奈川県の皆様のお困り事に対して、スピーディーに行動することが可能です。ぜひ一度、ご相談くださいませ。

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