住宅金融支援機構から「最終勧告」もしくは「催告書」がとどいた
最終通告が届いた場合、このまま放置すると差し押さえが待っています。どんな事情であれ、滞納を繰りかえしたり、全くの支払い困難に陥ってしまった場合は返済を続けることは難しい状態です。
こういう場合、放置したままの住宅ローンはどうなるでしょうか。貸している側は商売ですから、当然催促して、ダメなら「差し押さえ」や「競売」など、あまり聞きたくない言葉を使いながら返済を迫ってくるかもしれません。そして、無視すれば間違いなく強制的に競売へと進みます。
「もう支払いができない」、「取立てが怖い」、「叱られる」等々、返済不能となった人たちはいろいろな強迫観念にかられてしまい、電話が怖い、郵便物も怖いというようになってしまうものです。
約束のお金を払わないのは良くないことですが、事情もないのに支払わないわけではないと思います。きちんと事情を説明し、今後について相談すれば、場合によっては返済方法の見直しをしてもらえるかも知れません。
最終勧告や催告書が届いた状態でも任意売却で解決できる可能性があります
最終通告が来ているのであれば、もう2~3ヶ月は滞納している状況ですから、話し合いも難しいかも知れません。それでも、任意売却の可能性はまだ残っています。
どうぞ、一刻も早く我々任意売却のプロにご相談ください。今後どのようにするのが良いか、任意売却をはじめとして、様々な角度から一緒に考えていきます。最後通告を受けたと言っても、まだ差し押さえられたわけでも、競売告知を受けたわけでもありません。その時点でも任意売却は十分可能なのです。
込み入った話や手続きごとは、私たち任意売却のプロが責任を持って承ります。最初から「もうダメだ」と思う必要はありません。少しでも競売を回避出来る可能性があれば、やれるだけやってみませんか?
WEBや雑誌で見聞きする事例はあくまで「例」なのです。必ずしも、すべてのケースにあてはまるわけではないのです。今のご状況にあわせた解決方法を一緒に探していければと思っています。