サービサーとは?
サービサーとは、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づいて、法務大臣から営業の許可を得たうえで設立された株式会社のことです。なにをする会社かと言うと、金融機関などから債権の管理回収業務を受託して手数料収入を得たり、債権を買い取ったうえで担保不動産を処分する業務を行ったりするのが主な業務です。
債権回収業務は弁護士にのみ認められていましたが、平成11(1999)年にサービサー法が施行され、対象となる債権の種類を限定したうえで民間企業の参入も認められたのです。
しかし、誰でもサービサーになれるわけではなく、それには厳しい設立要件があります。
サービサーになるための設立要件とは
資本金が5億円以上の株式会社であること
業務に従事する取締役に1名以上弁護士が含まれること
暴力団員等が経営しないこと、暴力団員等を業務に従事させないこと
役員等に暴力団員等が含まれていないこと
債権管理回収業に携わるものに不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる者がいないことまた、サービサーには禁止行為も定められています。
業務遂行にあたり、人を威迫し、またはその私生活・業務の平穏を害するような言動により、相手方を困惑させる行為の禁止
業務遂行にあたり、暴力団員等を業務に従事させ、またはこれらを業務の補助として使用する行為の禁止
債権の管理・回収にあたり、偽りその他不正の手段を用いることの禁止
このようにサービサーと呼ばれる債権回収会社は、厳格な規定のもとで設立された会社です。
警察庁長官に立入検査権が与えられているほどで、法律による規制を守って債権回収業務にあたり、強引な取り立てや、不正行為で債務者を追い込んだりすることできないのです。
我々任意売却の専門家も、任意売却後の債務支払いに関して、サービサーとの交渉を適切に行っていますから、どうぞ安心しておまかせください。