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競売の場合の流れ

競売の場合の流れ「競売の流れ」について、競売物件を購入する側ではなく、諸事情により支払いが滞り、競売にかけられ、本意ではないものの泣く泣くマイホームを手放すことになった人の立場で見てみましょう。

1.住宅ローンの延滞・滞納

住宅ローンの支払いは、通常1か月延滞することで、催告や督促を受けることになります。

2.債権者との話しあい

住宅ローンの支払いを2~3か月滞納した場合、呼び出しを受けるなどし、現在の経済状況について聴取を受けたうえ、その後の支払いについての相談となります。
※債権者の提案に応じる⇒3.支払い方法の再調整
※債権者の提案に応じない(呼び出しに応じない場合も)⇒4.再度滞納=期限の利益の喪失

3.支払い方法の再調整

返済が困難な事情を把握したうえで、金融機関から返済可能な額の条件提示があります。
ただ、返済の困難さによっては、この時点で担当者から任意売却をすすめられます。

4.再度滞納=期限の利益の喪失

催告書や督促状が何度か送られているにもかかわらず、そのまま滞納分の処理をしないでいると、「期限の利益の喪失」と書かれた書類が届きます。文面は債権者によって違いますが、「平成○○年○月○日までにお支払いがない場合、期限の利益は喪失し...」という内容の文面の書類です。
催告書、通知書、請求書など、表の表現は違いますが、この通知を受取る時点で、すでに不動産競売へと一歩確実に足を踏み入れたことになります。内容証明郵便で送られてくるケースが多いです。

5.債権者が保証会社に代位弁済要求

債権・担保物権などが求償権の範囲で保証会社に移ります。
不良債権として扱われ、個人信用情報に事故としての記録が残されて、それからは金融機関などからの借り入れが困難になります。いわゆるブラックリストに名前が載ることになるのです。

6.差し押さえ

差し押さえは、債権処理の最終手段です。
しかし、いきなり処分するわけではなく、事前に差押通知が出されるのが通例です。債権者が競売を申し立てた段階で登記簿に記載されますから、所有者はそれ以後不動産を自由に処分できません。

7.競売

差押通知が出されても何のアクションもない場合、またほかに打つ手が無い場合には、いよいよ最終段階として競売が実行されます。

8.入札~開札~落札

開札の前日までは任意売却に応じてもらえるということになってはいますが、実際は入札が間近に迫ると任意売却が承認されないことも多いので、ギリギリまで頑張る必要などありません。
早い段階で任意売却の手続をされる方が多くのメリットを享受することができます。


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